妊婦がもらえる出産手当金の請求方法を紹介しています。
妊娠中の母体は、胎児の発育による母体の一部の組織の肥大などのために、妊娠していない時にくらべてたくさんのエネルギーを必要となります。
職業をもって働いているとその分のエネルギーも必要です。
ケストナーという人がこれらの関係について、こう語っています。
妊娠中も妊娠していない時と同じ労働をつづけると、妊娠していない時の2倍近いエネルギーを必要とするので、どこかで子不ルギーを節約することが必要になります。
家族の協力あるいは本人の注意、努力で節約するようにしましょう。
通勤は自転車やバイクによる通勤は、妊娠初期では流産の危険が増す。
妊娠後期ではおなかが大きくなって安定が悪くなるので、ほかの方法で通勤するようにしましょう。
電車やバスなどの公共の乗物を使って通勤する場合、電車に乗りおくれそうになって階段をかけのぼるなどということは禁物です。
それから、途中で気分が悪くなったりすることもあり、階段の昇降などもゆっくりになりますから、早めに家を出るように、時間にゆとりを持つようにしましょう。
自動車を運転する場合は、妊娠していない時にくらべ、反射神経もにぶくなっていますから、スピードはひかえめに、より注意をはらって運転してください。
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妊娠したとはっきりわかったら、なるべく早く職場に公表しよう。
そうすることによって、いろいろな要求が出せますし、同僚からの配慮や妊娠出産経験者からの助言も受けられます。
また、母体保護にこだわるあまりに、できる仕事もやらずに、同僚から反感を買って人間関係をまずくしてしまうことのないよう注意することも大切です。
どの仕事はやってもよく、どの仕事はやらない方がよいという線をひくことは非常にむずかしいですね。
ただ、妊娠は病気ではありません。甘える気持ちは取り除き極力みんなと同じように仕事に励んでください。
ただ、決して無理はしないでください。
妊婦に不適当な仕事。
妊娠初期 「悪臭物質や有害な化学物質を取りあつかう作業」、「重筋作業」、「重量物体を取りあつかう作業」、「振動または衝撃が腹部におよぶ作業」、「任意に休憩を許されぬ作業」
妊娠中期「全身の協応動作を必要とする作業」「強制姿勢を必要とする作業」「持続的な立ち作業」「ひんぱんに前かがみになることの必要な作業」
これらの作業に従事している人は、妊娠した体への負担が考えられる。出来ることなら要求して軽作業にかえてもらってください。
妊婦が仕事を継続する時は、産休中にお給料代わりに受け取れる出産手当金をチェックしましょう。。
健康保険の制度なので、国民健康保険の自営の方はもらえません。
また、産休中もお給料が出る公務員や60%以上給与が出る会社員にも出産手当金はありません。
もらえる額は、お給料の約3分の2です。お給料が3分の2以上出る場合は、支給対象外となります。
また、日数分が支給されることから、予定日より出産が早まったり遅くなったりすると支給額が変わってきます。
予定日より出産が遅れると、産前休暇の日数が増えて、支給額もアップ、早まるとダウンします。
被保険者が出産のため仕事を休み、お給料などがもらえないときには、仕事を休んでいた期間の生活費の一部として休業1日につき、お給料の日割り分の2/3相当額が支給されます。
これを「出産手当金」といいます。
「お給料の日割り分」とは、保険料を計算するときに使用した標準報酬月額の日割り分にあたる標準報酬日額となります。
出産手当金を受けている方が被保険者でなくなった場合(退職後)は、条件によって継続して給付を受けられます。
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